もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、
また人がもし罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知らなくても、彼は罪を得、そのとがを負わなければならない。
わたしは以前には、神をそしる者、迫害する者、不遜な者であった。しかしわたしは、これらの事を、信仰がなかったとき、無知なためにしたのだから、あわれみをこうむったのである。
だから、ふさわしくないままでパンを食し主の杯を飲む者は、主のからだと血とを犯すのである。
わたしは彼らがその罪を認めて、 わが顔をたずね求めるまで、 わたしの所に帰っていよう。 彼らは悩みによって、わたしを尋ね求めて言う、
彼らはその妻を離縁しようという誓いをなし、すでに罪を犯したというので、そのとがのために雄羊一頭をささげた。
イスラエルは罪を犯し、わたしが彼らに命じておいた契約を破った。彼らは奉納物を取り、盗み、かつ偽って、それを自分の所有物のうちに入れた。
罪を犯し、とがを得たならば、彼はそのかすめた物、しえたげて取った物、預かった物、拾った落し物、
そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。
またイスラエルの人々の会衆から雄やぎ二頭を罪祭のために取り、雄羊一頭を燔祭のために取らなければならない。
あなたがたが、もしあやまって、主がモーセに告げられたこのすべての戒めを行わず、
また、あなたのしもべを引きとめて、 故意の罪を犯させず、 これに支配されることのないようにしてください。 そうすれば、わたしはあやまちのない者となって、 大いなるとがを免れることができるでしょう。
その日に君たる者は、自身のため、また国のすべての民のため、雄牛をささげて罪祭とし、